Q
千葉県歯科医師連盟はどのような議員との交流がありますか?
A
職域代表の国会議員・日本歯科医師連盟が推薦する国会議員・千葉県選出の国会議員及び千葉県議会議員との会合及び要望等があります。
Q
歯科医師会と歯科医師連盟の違いは何ですか?
A
公益法人である歯科医師会は政治活動が出来ないので、歯科医師会とは別に歯科医師連盟を組織し、国民歯科医療の向上や、歯科医業経営安定のための政治活動を行っている団体が歯科医師連盟です。
Q
歯科医師会の会費は経費に出来るけど、歯科医師連盟の会費は経費に出来ないのはなぜ?
A
歯科医師連盟は、歯科医師会の理念と政策を実現させるために政治活動を行う団体です。
会費は歯科医師や医院が収入を得るために直接必要となる経費とは言えません。
そのため認められていません。
(会員全員の加入が強制されている場合は必要経費です。)
Q
選挙の際に使われる「公示」と「告示」はどのように使い分けられているのでしょうか?
A
【公示】
定義 全国規模で行われる衆院選や参院選の期日を国民に広く知らせる天皇の国事行為
規定 憲法第7条
対象 衆議院選挙 参議院選挙
【告示】
定義 地域限定で行われる選挙の期日を、自治体の選挙管理委員会が発表すること
規定 公職選挙法33条など
対象 国会議員の補欠選挙、知事選挙、市町村長選挙、県議会議員選挙など
Q
厚生労働省歯科保健課とはどのような仕事を行っているのですか?
A
【公示】
近年の高齢化、疾病構造の変化、医療の質を求める国民の声の高まりに応え、21世紀における良質で効率的な医療提携体制の実現に向けた政策の企画立案を行っています。
歯科口腔保健の推進や、歯科保健医療の提供のあり方の検討、歯科医師を含む歯科専門職の養成、資質向上の検討などを行っています。
Q
歯科界の組織代表者の選定は同様に行われるのでしょうか?
A
【公示】
日歯連盟会長により諮問を受けた代表選挙候補者選考委員会において、原則として公募により都道府県歯科医師連盟代表者から推薦された会員の中から候補者を書類審査・面接等を基に選考します。但し会員以外であっても歯科界の代表たり得る人材である場合は選考の対象となります。
委員会にて選考、決定した候補者を日歯会長に提出、その後日歯連盟評議員にて決議され可決されると組織代表者となります。
Q
有権者がSNSで選挙期間中(公示後・告知後)にやってよい選挙運動は?
A
投票依頼に関することでも、ホームページ、ブログ、Facebookなどへの書き込み、候補者が発信した情報(街頭 演説の告知や活動報告)も、Facebookや「X」で拡散すること ができます。
積極的に「シェア」や「リツイート」をすることは大丈夫です。
候補者や政党のサイトに掲載されていたビラや 選挙公約ポスターなどのデータを掲載するのも問題ありません。
自らのホームページやブログ、Facebookなどに、候補者・政党のビラ、選挙公約やポスターなどを掲載することもOKです。
Q
有権者が知り合いの候補者を応援するため,公示(告示)後に親族や知人に電子メールで投票依頼を行いたいと考えているが,どうでしょうか?
A
電子メールを使って選挙運動を行えるのは,候補者と政党等に限られていますので,一般の有権者は電子メールを選挙運動に活用することはもちろん,候補者や政党等から送付されてきた選挙運動用電子メールを転送することも禁じられています。
これには,携帯電話のショートメールサービス(SMS)も含まれますので,注意が必要です。 なお,一般の有権者が自分のホームページ,ブログを使って選挙運動を行ったり,フェイスブックやX(旧ツィッター),インスタグラム,LINEなどのSNSを活用したりすることは認められています。
(注意)未成年の選挙運動は禁止されていますが,インターネットを利用する機会の多い世代ですので,知らないうちに法を犯してしまう可能性があります。保護者が注意しておく必要があります。
Q
選挙で使われる「為書き(ためがき)」って何ですか?
A
選挙の特報番組などで、スタジオと選挙事務所との中継がありますが選挙事務所の壁に白い用紙に筆文字で大きく「必勝」とかいてある応援用のポスターがそれです。
主にポスターの右側に「○○○○殿のために書かれた」ということを意味する「為○○○○殿」の文字を入れるために「為書き」と呼ばれています。
いつから始まったものか定かではありませんが国政、地方を問わず、選挙で欠かせない必須アイテムの1つになっています。
Q
なぜ自民党「議員」を推薦するのですか?
A
我々歯科医師の行為は診療面でも経営面でも、法律や条例で規制されています。法律を作るのは議員で議決機関は議会です。また予算配分も議員に大きな力があります。
連盟は歯科に理解を示し応援してくれている議員を選挙で応援していかなければならないのです。政策を実現させるため現在は与党である自民党議員を応援しています。連盟は思想信条で動いているわけではありません。
「歯科医師の生活を守る」ために活動しています。
Q
政務官って何ですか?
A
正式には「大臣政務官」。
2001年1月の中央省庁再編に伴い、政務次官を廃止する代わりに副大臣とともに中央省庁に置かれた政治的任命にかかる役職。
職務は「その省の長である大臣を助け、特定の政策及び企画に参画し、政務を処理する」(国家行政組織法)。
総務省、外務省、国土交通省に3人、その他の省庁には1~2人と省ごとの定数も同法で定められている。
Q
次期参議院議員通常選挙への日本歯科医師連盟のスタンスは?
A
日本歯科医師連盟は、第9回理事会(平成30年2月15日開催)において、平成31年に実施される予定の第25回参議院議員通常選挙への対応について、現在の本連盟が置かれている諸事情を充分に勘案しつつ、会員感情あるいは国民目線を踏まえた最善の方策について検討、協議いたしました。
その結果、現在、政治資金規正法違反事件が訴訟係属中であることに鑑み、これまで行ってきた参議院比例代表選挙候補者選考委員会を立ち上げて職域代表候補者を擁立し、本連盟が主体となって行う従来型の選挙を断念せざるを得ないという結論に至りました。
つきましては、事情をご諒察のうえ、何卒ご了解賜りますようお願い申し上げます。なお、今後の同選挙の対応については、改めて各都道府県歯科医師連盟のご意見を伺いながら、慎重に進めていく所存ですので、併せてご了解賜りますようお願い申し上げます。
Q
訓令室から省令室になると何が違うのですか?
A
平成23年8月に「歯科口腔保健の推進に関する法律」が施行され、この法律を受けて、基本的事項の策定、財政上の措置、全国の口腔支援 センターの普及等の役割を担って厚労省医政局歯科保健課内に「歯科口腔保健推進室」が 設置されました。
当初の「伺い定め室」から、平成 25 年には「訓令室」に昇格していましたが、平成29年12月22日、さらに上位の「省令室」に位置付けられることが閣議決定されました。
推進室には「伺い定め室」「訓令室」「省令室」の3段階があります。
○「伺い定め室」では、独自の室長は設置されず、他所掌の室長が併任するのが通例で、予算措置を伴わない設置になります。政策立案の機能を有しますが、他の行政機関への訓令はもとより通達の権限を持ちません。
○「訓令室」では、行政機関(上級官庁)が別の行政機関(下級官庁)または職員に対して権限行使を指揮するために命令(訓令又は通達)することができるようになります。
訓令室になったことにより、企画官である省令職員を配置(併任)と推進係長の増員がなされ、政策立案の機能が強化されます。
訓令は、国の諸機関及び職員に対して行われるものであっても、国民に対して行われるものではありません。
○「省令室」では、自ら政策立案を行い、法律もしくは政令を施行するため、または法律もしくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として発することができるようになります。
また、設置予算措置も講じられ、各省庁との連携・調整を図り歯科保健行政の司令塔としての役割を果たせるようになるります。
省令は、厚労省大臣の名を冠して国民に対して公布されます。
最上位の「省令室」となることによって、省庁内の連携や地域包括支援センターの設置等が推進され、歯科保健歯科行政の更なる発展が期待できます。
因みに、法律と政令・省令を合わせて、「法令」と呼びます。政令は内閣が制定する命令で、省令は各省の大臣が制定する命令です。
規定の根幹に関わる「法律」の改正には国会の承認が必要で時間がかかるため、行政の権限で短期間に改正できる「政令・省令」が必要となります。
Q
歯科薬価の40円ルールとは何ですか?
A
薬剤料は通常「15円ルール」の計算式で算出され、購入価格と請求価格の損額は発生しない。
ところが、歯科においては「処置」「手術」「麻酔」において薬価から15円控除するのではなく、40円を控除して計算するため、薬価が40円以下の薬剤は一切請求できない。
また、40円を超える場合でも請求価格が購入価格を大きく下回り差額が生じる場合がある。
薬剤料は薬価基準通り適正に償還されるべきで、長年歯科だけに適用されていた「40円ルール」の解消に向けて、平成29年5月2日に堀日歯会長、高橋日歯連会長、山田宏議員が二階自民党幹事長に要望書を提出した。
それを受けて、平成29年12月13日の中医協総会において「40円ルール」の解消が了承された。
Q
衆議院議員選挙っていつなの?
A
それを決めるのは内閣総理大臣です。
衆議院議員の任期は4年間ありますが、実際に4年間衆議院議員を続けられることはほとんどありまん。
4年間の任期が終了してからの選挙は、戦後1回しかありません。
「解散総選挙」という言葉を聞いたことがあると思いますが、この解散をすることができるのが内閣総理大臣です。
ではなぜ4年間続けられるのにわざわざ解散するのでしょうか?
理由は簡単で、4年たてば嫌でも選挙ですが、その頃に総理大臣に人気があるとは限らないので、できるだけ有利な時期に選挙をやってしまおうと考えるのです。
勿論、今やると有利なので解散します、とは大っぴらには言いにくいので解散理由は説明されますが、実際にはいつ選挙をすると勝てるかということを考えて総理大臣は解散することが多いのです。
Q
衆議院選挙と参議院選挙の選挙制度の違いがよく分かりません。
特に比例代表制について教えてください。
A
■衆議院選挙では
衆議院選挙では、1994年から「小選挙区制」と「比例代表制」を組み合わせた「小選挙区比例代表制」が実施されています。
投票の際は、小選挙区では「候補者名」を、比例代表では「政党名」を記入します。
小選挙区制では、各県の中がいくつか選挙区に区分され、その1つの選挙区の中で1人だけが当選します。かつては「中選挙区制」で、今より広い選挙区で複数の当選者が出る方式を取られていましたが、選挙活動にお金がかかるため変更されました。しかしこの制度は多くの「死票」が出る欠点があります。
比例代表制では各党の得票率に応じて当選者が出るため、小政党の意見も反映できます。ただ、候補者個人の政策より政党の政策が優先されるようになります。衆議院選挙の比例は、全国11ブロックからなり、ブロックごとに事前に提示した「名簿」の順位の上から獲得議席数分だけ当選します。(名簿には同順位に複数の名前が記載される場合がよくみられます。)千葉は山梨、神奈川とともに南関東ブロックになります。
それぞれの短所を補うために小選挙区比例代表制が採用されました。
小選挙区比例代表制では、小選挙区と比例代表の「重複立候補」が可能です。もし名簿上で同順位の場合は、小選挙区での「惜敗率」(当選者の何%を得票したか)が高い立候補者が優先的に当選します。小選挙区で落選しても比例区で「復活当選」するのはこのためです。
■参議院選挙では
参議院選挙では、「選挙区」と「比例区」の2つの選挙が実施されます。
投票の際は、選挙区では「候補者名」を、比例では「政党名」または「候補者名」を記入します。
「選挙区」では、都道府県ごとに選挙が行われます。県の人口により選出される議員数が異なります。例えば東京都は5人、神奈川県や愛知県は4人、千葉県、埼玉県、愛知県は3人が選出されます。千葉県の場合は定数6のうち、半分の3人が3年ごとに改選されることを意味しています。
「比例区」は全国を1つの比例選挙区として行われる選挙です。正式には比例区という名称の選挙区は存在しませんが、かつての「全国区」という名称の代わりに広く使われています。選挙区選挙に対応するのは「比例代表選挙」となります。
歴史的には、参議院全国区が1983年に廃止され、「拘束名簿方式比例代表制」が導入されました。この制度での投票は「政党名のみ」の記入で、支援者名簿などを参考に政党があらかじめ順位をつけた「名簿」を提出して、獲得議席を名簿順の上から振り分ける方式であったため、各団体が支援者名簿獲得に必死に取り組みました。
2001年からは現在の「非拘束名簿方式比例代表制」となり、投票では「政党名」、「個人名」どちらを記入してもよいことになりました。この制度では、政党名での得票数と個人名の得票数を足したものが政党の得票数となります。これを「ドント方式」で振り分けて各政党の「獲得議席数」が決定します。決定した議席を「個人票」の多い候補者から順に選出し当選とする方式が取られています。